B水準・C水準の指定支援

出典(一社)日本病院会医師の働き方改革に関するセミナー資料(20227月厚生労働省医政局医事課藤川葵)

 上図が、医師の時間外労働の上限規制が始まる20244月に向けたスケジュールです。

 

 ここでの重要なポイントは、20244月以降は、すべての医療機関の医師は、年間960時間または1860時間を超えて、時間外・休日労働ができなくなるということで、これに違反すれば、法人に罰則が適用されます。

 

 したがって、各医療機関は、医師の労働時間の実態を正確に把握して、もし年間960時間または1860時間を超えて時間外・休日労働をしている医師がいる場合には、あと2年半のうちに、制限時間内に労働時間を短縮させる必要があります。

 

 そして、もしB・連携BC-1C-2の特例水準を受けようとする場合には、20244月以降の医師の時短計画案を作成し、20224月以降、第三者機関である医療機関勤務環境評価センターによる労働時間の実績や時短の取組状況の評価を受けたうえで、都道府県に指定申請をする必要があります。

 

 なお、C-1水準については、臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数を明示する必要があり、C-2水準については、新たに設けられる審査組織によって、医療機関における特定の高度な技能の教育研修環境が審査されます。

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