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令和8年度診療報酬改定に関する告示、通知等が公表されましたが、ベースアップ評価料(病院関係)の主な変更点は次のとおりです。
1.賃上げに向けた評価の見直し
⑴ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
〇 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
〇 継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。
| 現行 | 令和8年6月~令和9年5月 | 令和9年6月~ | |||
| 新たに賃上げを行う施設 | 継続的賃上げ実施施設 | 新たに賃上げを行う施設 | 継続的賃上げ実施施設 | ||
| 初診時 | 6点 | 17点 | 23点 | 34点 | 40点 |
| 再診時等 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 |
| 訪問診療時 (同一訪問診療時以外) | 28点 | 79点 | 107点 | 158点 | 186点 |
| 訪問診療時 (同一訪問診療時) | 7点 | 19点 | 26点 | 38点 | 45点 |
⑵ 入院ベースアップ評価料
| 現行 | 改定後 |
| 1 入院ベースアップ評価料1 1点 ~ 165 入院ベースアップ評価料165 165点 [算定要件](抜粋)
注 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき、(中略)所定点数を算定する。 | 1 入院ベースアップ評価料1 1点 ~ 250※ 入院ベースアップ評価料250 250点 ※令和9年6月以降は、500区分まで拡大する。 [算定要件](抜粋) 注 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき、(中略)所定点数を算定する。 |
⑶ 入院料の見直し及び減算規定の新設
〇 これまでの物価高騰による医療機関等の物件費負担の増加や、継続的な賃上げに係る評価を行う必要性があることを踏まえ、基本診療料等について点数を引き上げる。
| 現行 | 改定後 |
| (例)【一般病棟入院基本料】 急性期一般入院料1 1,688点 | (例)【一般病棟入院基本料】 急性期一般入院料1 1,874点 |
〇 令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関を区別する観点から、入院基本料等に減算規定を新設する。
(例)急性期一般入院料1の場合 121点減算(1日あたり)
[施設基準]以下のいずれかを満たす保険医療機関以外は、減算の対象となる。
・令和8年3月31日時点において、入院ベースアップ評価料の届出を行っていること。
・令和6年3月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
・令和8年6月1日以降に新規開設した保険医療機関であること。
⑷ ベースアップ評価料に関する主な変更点①(内容)
| 現行 | 改定後 |
| ○賃上げの目標 令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%、計4.5%の賃上げを目指す | ○賃上げの目標 令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)、令和9年度にさらに3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)の賃上げを目指す |
| ○対象となる施設 保険医療機関、訪問看護ステーション | ○対象となる施設 保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション |
| ○対象となる職員 主として医療に従事する職員(医師、歯科医師、専ら事務作業を行う事務職員等を除く。) 例)薬剤師・看護師・看護補助者等 | ○対象となる職員 当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医師・歯科医師・薬局薬剤師、業務委託により勤務する者を除く。経営者、法人役員を含まない。) 例)左記の対象職員に加え、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師、事務職員等 |
| ○ベースアップ評価料により評価される総額の算出方法 (入院BU評価料の場合) 12か月の対象職員の給与総額(賞与、法定福利費等を含む)の1月あたりの平均値の2.3%
| ○ベースアップ評価料により評価される総額の算出方法 (入院BU評価料の場合)以下を合計したもの ◆医師・歯科医師以外 「月額賃金総額」(基本給等と、時間外手当等の月ごとに変動して支払われる手当の合計)に、定められた率(賃上げ目標×1.29)を乗じた額 ◆40歳未満の医師・歯科医師 常勤・非常勤(22時間以上)ごとの人数に、定められた額を乗じた額
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| ○ベースアップ評価料を充てて良い給与の範囲 基本給等の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分
| ○ベースアップ評価料を充てて良い給与の範囲 基本給等の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分 ※恒常的に夜間を含む交代制勤務を取っている職員に支払う夜勤手当は、毎月支払われる手当に準じて、基本給等に含めて良いこととする。 |
| ○賃金の改善(賃上げ実績)の判断材料 「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分
| ○賃金の改善(賃上げ実績)の判断材料 ※現行と同様の考え方だが、次のように明確化する。 「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分 |
⑸ ベースアップ評価料に関する主な変更点②(手続き)
| 現行 | 改定後 |
| ○届出時の提出書類 保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画(賃金改善計画書)を作成し、新規届出時及び毎年6月において地方厚生(支)局に届出を行う | ○届出時の提出書類 各評価料に必要な情報(対象職員・評価区分の算出)のみを入力する届出書添付書類の作成・提出のみ (賃金改善計画書は作成不要) |
| ○区分変更時の届出 毎年3、6、9、12月に区分計算を新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行う | ○区分変更時の届出 「対象職員の数」又は「3月毎の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定回数」が1割以上変動し、区分再計算をした場合に区分の変化がある場合のみ |
| ○実績等の報告 毎年8月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するために「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告 | ○実績等の報告 毎年8月に、当該年度における賃金改善の状況を評価するため「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告 算定した年度の翌年の8月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するために「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告 |
| ○同一法人内の複数医療機関の通算 (新設) | ○同一法人内の複数医療機関の通算 同一の給与体系に基づく保険医療機関を複数有している法人においては、法人内の複数保険医療機関を通算して、区分計算に必要な「賃金改善算定基礎額」の算出や実績報告時に提出する「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成が可能とする |
| ○届出様式の統合 【様式93】看護職員処遇改善評価料 【様式97】入院ベースアップ評価料 それぞれの評価料において、様式の届出が必要 | ○届出様式の統合 【様式97】看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料 ・様式を1つに統一 ・様式内で各評価料における区分計算も自動で算出できる |
どうなるベースアップ評価料~その傾向と対策~
病院・介護施設の賃金・人事評価制度
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| 主催 | AIP経営労務合同会社 |
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