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診療報酬の地域医療体制確保加算を取得した病院は、地方厚生局に医師労働時間短縮計画を提出したと思いますが、その計画は毎年見直し、参考資料とともに、G-MISに登録する必要があることをご存知でしょうか。
今回は、地域医療体制確保加算を取得した病院にも必要な医師労働時間短縮計画の見直しについて、ご説明します。
地域医療体制確保加算を取得した病院にも
必要な医師労働時間短縮計画の見直し
医師労働時間短縮計画作成ガイドラインにより、医師労働時間短縮計画時短計画には、
①労働時間の短縮に関する目標、②実績、③労働時間短縮に向けた取組状況の記載が定められ
ており、特定労務管理対象機関(B水準・C水準)のほか、特に労働時間短縮が求められる医療
機関の補助等の要件となっているため、次に該当する医療機関は作成が必須とされています。
・診療報酬における 「 地域医療体制確保加算 」 の施設基準
・「 地域医療介護総合確保基金 」 区分6 の交付要件
今般、医師労働時間短縮計画作成ガイドラインが改正され、次の3点が示されました。
① 計画の見直し(暫定評価、最終評価)
【年度暫定評価】
年度の後半に実施し、計画の見直しの要否等の判断に活用する 。
【年度最終評価】
次年度開始後に実施し、前年度の1年間の実施状況に関する評価を行い 、 必要に応
じて計画の更なる修正に活用する 。
② 参考資料の作成
計画作成時、暫定評価時、最終評価時に評価、見直しの参考となる資料を作成 。
別添1 :水準別 、 診療科別の労働時間 に関する資料
別添2-1:労働時間短縮に向けた取組 タスク ・ シフト/シェア に関する資料
別添2-2:労働時間短縮に向けた取組医師の業務の見直し、その他勤務環境改善に
関する資料
③ 計画・参考資料の提出
特定労務管理対象機関はⅰ~ⅲを都道府県に提出し(G-MISによる)、それ以外の医療
機関はⅲをG-MISに登録しなければなりません。
ⅰ暫定評価時の「 参考資料 」 :作成後直ちに 。 提出期限は 2月 15日
ⅱ毎年の見直しによる変更後の 「 計画 」 :作成後直ちに 。 提出期限は 4月 15日
ⅲ最終評価時の 「 計画 」・「 参考資料 」 : 作成後直ちに 。 提出期限は6月末日
1 計画の見直し
計画の見直しは、次のステップによって行うものとされています。
暫定評価は 概ね 12月~ 2月ごろに実施し、計画の見直し、次年度の目標を作成。
⑴ 時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
次の事項の「当年度目標」の達成見込みに関する取組状況等の実績確認 。 このとき
参考資料を作成 。
① 計画の対象医師における時間外・休日労働時間
② 取組状況
⇓
⑵ 見直しの検討
医師を含む各職種が参加する合議体等で議論し、計画期間終了年度の目標を達成するた
めに必要な次の目標について検討
① 時間外・休日労働時間に関する次年度の目標(次年度における「当年度目標」)
② 各種取組に関する次年度の目標(次年度における「当年度目標」)
⇓
⑶ 見直し後の計画の変更
⑵の議論を踏まえて、次年度の4月より計画が開始できるよう、3月末までに医療機
関での機関決定の手続を経て、見直し後の計画を変更すること。
最終評価は、概ね4~5月ごろに実施し、暫定評価による計画の変更が適切であったかの確認 。
2 参考資料の作成
「(別添1)水準別、診療科別の労働時間に関する資料」で、労働時間数の状況を確認します。
別添1の作成にあたっては、別添1作成シートを使用して作成します。
「別添2-1労働時間短縮に向けた取組(タスク・シフト/シェア)」でタスクシフト/シェアの取組状況を確認します。
「別添2-2 労働時間短縮に向けた取組(医師の業務の見直し、その他勤務環境改善)」で労働時間短縮に向けた取組状況を確認します。
3 計画・参考資料の提出
特定労務管理対象機関における計画・参考資料の提出時期の例は次のとおりです。暫定評価の実施時期について、次の例においては、計画を適切に管理する観点から中間評価を兼ねて提出期限より早期に実施する例をお示ししています。
特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関は、年度最終評価時に計画・参考資料を
G-MISに登録してください。
なお、提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指示によってください。
医療機関の「医師労働時間短縮計画」の年間の PDCAサイクルのイメージは次のとおりです。
第 3四半期頃に進捗状況の確認、第 4四半期中に暫定評価、計画の変更。
年度始期より計画を開始。第 1四半期に最終評価。
4 注意点
○ 令和6年度の暫定評価時の参考資料について、作成は必要ですが、提出やG-MIS登録
は求められていません 。なお、作成する代わりに次の資料で代用することもできます。
・別添1の代わりに特定対象医師の時間外・休日労働の 4~9月の調査結果(※1)
・別添2-1、2-2の代わりに厚生労働省が提供する集計結果(※2)
※1 「 医師の働き方改革の施行後調査等について( 依頼 )」(令和6年10月1日付け事務
連絡における「2特定対象医師の時間外・休日労働の実態調査の実施について」の
調査結果
※2 別添2-1、別添2-2の様式に付記されている労働時間短縮に向けた取組の実施状
況の情報
○ 特定労務管理対象機関は、計画・参考資料を都道府県に提出(原則 G-MISで提出) 。
それ以外の作成対象医療機関は、G-MISに登録 。
○ 最終評価時の参考資料である別添2-1、別添2-2の状況については、集計して
都道府県及び G-MIS登録医療機関にフィードバックすることが想定されています。
○ Gー MISに登録された計画・参考資料は、厚生労働省、都道府県・勤務環境改善支援
センターの業務の参考とされます 。
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