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育児休業や短時間勤務を利用している職員がいるとき、代替職員が採用できず、周りの職員に負担をかけていることはありませんか。そのようなときに、負担をかけている職員に支払う手当を助成する助成金をご存じですか?
また、代替職員として派遣職員を受け入れるときにも、助成金が出ます。
今回は、本年1月から拡充された、育児休業や短時間勤務中の業務代替を支援する助成金をご紹介します。
雇用保険の「両立支援等助成金」 は、 仕事と育児を両立しやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援する制度ですが、本年1月より「 育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児のための短時間勤務制度がより利用しやすくなるよう、業務を代替する体制の整備への支援を拡充しました。
次に、その拡充内容をご説明しますが、これは、本年1月1日以降に、育児休業( 産後休業か ら引き続き休業する場合は、産後休業)または育児のための短時間勤務制度の利用を開始した場合に適用されます。
また、この助成金は、病院の場合、資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下の病院が対象です。
拡充 1⃣ 育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支 給した場合
代替する労働者に支給した手当の額に応じて、助成金の支給額が増額されます。
(主な支給要件)
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.7日以上の育児休業取得
4.業務代替者への手当等の支給
以下①②の合計額を支給 (最大125万円)
①業務体制整備経費:5万円 (育休1か月未満の場合は2万円)
②手当支給総額の3/4(※1) (上限10万円/月、12か月まで)
※1 プラチナくるみん認定事業主は4/5に割増されます。
新設 2⃣ 短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
育児のための短時間勤務制度利用中の労働者の業務代替への手当支給について、新たに 助成金の対象となりました。
(主な支給要件)
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.1か月以上の短時間勤務利用
4.業務代替者への手当等の支給
以下①②の合計額を支給 (最大110万円)
①業務体制整備経費:2万円
②手当支給総額の3/4 (上限3万円/月、子が3歳になるまで)
拡充 3⃣ 育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受入含む)で確保した場合
代替要員が業務を代替した期間に応じて、助成金の支給額が増額されます。
(主な支給要件)
1.代替要員を新規雇用または 派遣で確保
2.7日以上の育児休業取得
3.代替要員が業務を代替
代替期間に応じた額を支給(※2)
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6か月以上 67.5万円
※2 プラチナくるみん認定事業主は助成額が加算されます。
7日以上14日未満:11万円、6か月以上:82.5万円など
加算 一定の場合に助成金の支給額が加算されます
A.有期雇用労働者加算
1⃣~3⃣の助成金の対象の育児休業取得者や短時間勤務制度の利用者が有期雇用労働者の場合に、支給額が10万円加算されます。
※業務代替期間が1か月以上の場合に限ります。
B.育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を指定のサイト上で公表した 場合、支給額が2万円加算されます。
※最初の1回に限り対象となります。
注意事項
➢ 支給人数・年数の上限は、 1⃣~3⃣の助成金を全てあわせて
・育児休業取得者と制度利用者の合計で1年度10人まで
・初回の対象者が出てから5年間 となります。
➢ 同一労働者の同一の子に係る育児休業については、1⃣と3⃣の助成金は いずれか一方かつ
1回のみ対象となります。また、同一の子に係る短 時間勤務も、2⃣の助成金は1回のみ
利用可能です(ただし、支給申請は1年ごとに行います)。
➢ 1⃣3⃣の助成金は、同一の育児休業について、
・出生時両立支援コース(第1種) ※男性の育児休業(子の出生後8週間以内、連続5日
以上)が対象
・育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時) ※男女の育児休業(連続3か月以
上)が対象
のいずれか一方と併用可能です。
◎支給申請書や記載例その他詳しい支給の要件や手続等については、厚生労働省HPをご参照ください。
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