今週のコラム第142号「医師の研鑽の取扱いについて、院内に周知徹底できていますか?」(2024年7月30日号)

医師の所定労働時間外の研鑽について、上司の明示・黙示の指示がなければ労働時間に該当しませんが、どの研鑽が労働時間に該当するかどうかについて、院内の医師に周知徹底できているでしょうか。

上司と部下の医師の間で、この点についての認識が一致していないため、労働紛争に発展した事例もあり、マスコミでも取り上げられています。

今回は、医師の研鑽が労働時間かどうかを明確にするために、注意すべき点をご説明します。

 

医師の研鑽の取扱いについて、院内に周知徹底できていますか?

 

1⃣ 医師の研鑽と労働時間

 〇 所定労働時間外の研鑽について、上司の明示・黙示の指示が“ある”場合は労働時間に該

  当し、“ない”場合は労働時間に該当しません。

 〇 所定労働時間外の研鑽について、どこまでを上司等の明示・黙示の指示によるものとし

  て労働時間とするかは、医療機関ごとに定める手続きに基づき、医療機関が個々の医師ご

  とに判断し、適切な労働時間管理をします。

2⃣ 労働時間かどうかを明確にするための手続き

 〇 医療機関は、医師が行う研鑽が労働時間に該当するかどうかを明確化するための手続き

  を定めることが重要です。

3⃣ 労働時間かどうかを明確にするための環境の整備

 〇 医療機関が定めた手続きについて、適切な運用を確保するための取組を行うことが重要

  です。

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