今週のコラム第141号「宿日直許可を取得した後、労務管理を適切に行っていますか?」(2024年7月23日号)

大学の医局等から求められて、労基署から宿日直許可を受けた医療機関が多いと思いますが、許可を受けたからもう安心と、医師の宿日直時間中の労務管理をなおざりにしていませんか。

許可を受けた宿日直時間中に手術など通常の労働が発生した場合には、その時間を把握し、宿日直手当とは別に、割増賃金を含む通常の賃金を支払っていますか。

最近の報道でも、名ばかり宿日直許可の問題が取り上げられており、労働紛争にもなりかねません。

今回は、宿日直許可取得後の適切な労務管理について、ご説明します。

 

宿日直許可を取得した後、労務管理を適切に行っていますか?

 

① 許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」を行った場合、その時間は労働時間

 です。この時間については、宿日直手当とは別に本来の賃金(必要な割増賃金を含む)

 を支払う必要があります。

 

② 許可を受けた後に、許可の内容に沿った運用ができなくなった又は許可の内容から勤務実態

 が事実上乖離してしまった場合には、許可の効果が及ばなくなる(宿日直中の全ての時間が

 労働時間となる)可能性があります。

 このような場合には、まずは勤務内容の見直しを行ってください。

 

③ それでも許可の内容に沿った運用が難しい場合には、許可の再申請等を行う必要がありま

 す。

 

【宿日直許可取得後の労務管理】

 

 宿日直許可のある宿日直中を含め、日々の労働時間管理が適切に行われていることが大前提

です。

 まずは、労務管理者は、宿日直を行う医師に、宿日直許可書の内容や宿日直中に従事する

業務内容等について、しっかりと周知を行いましょう。

 その上で、以下のステップにより、宿日直許可取得後の宿日直業務に対する労務管理が適切

か、確認しましょう。

 

ステップ1 宿日直許可書の内容と実態を確認しよう!!

ステップ2 宿日直業務時の勤務環境改善を進めよう!!

      (※副業・兼業先の宿日直業務も確認しよう)

○ 医師は、宿直明けの業務負担軽減や、宿直明けを休みとする取組により、満足度が向上する

 という調査結果があります。

 

○ 宿日直許可取得後も、医師の宿日直業務の勤務環境改善に向けた取組を進めましょう。

 

○ 副業・兼業先で宿日直業務に従事する場合があります。医師からの自己申告等に基づき、

 副業・兼業先の勤務実態も確認できる体制を確保しましょう。

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