今週のコラム第59号「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます」(2022年5月10日号)

2023年4月1日から、従業員100人以下の医療機関、介護事業所などの月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、50%となります。

今回は、その内容について、ご紹介します。

 

2023年3月31日までは、月60時間超の残業割増賃金率は、大企業が50%、中小企業は25%ですが、2023年4月1日からは、月60時間超の残業割増賃金率が、大企業、中小企業ともに、50%となります。

 

この場合の中小企業に該当するかどうかは、医療機関や介護事業所などの場合、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であるか、または常時使用する労働者数が100人以下であるかどうかで、法人単位で判断されます。

 

【深夜・休日労働の取扱い】

月 6 0 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5 0 %以上の率 で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。

 

① 深夜労働との関係

 月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる 場合、

 深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

 

② 休日労働との関係

 月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま せんが、

 それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

 ※ 法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

 

【代替休暇】

月 6 0 時 間 を超える法定時間外 労働を行った労働者の 健康を 確保するた め引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を 付与することができます。

 

【就業規則の変更】

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ ります。

(就業規則の記載例)

 (割増賃金)

 第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により

 支給する。

 (1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の

   1か月は毎月1日を起算日とする。

   ① 時間外労働60時間以下・・・・25%

   ② 時間外労働60時間超・・・・・50%

   (以下、略)

【助成金のご案内】

① 働き方改革推進支援助成金

 生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に 対して、その実施に要した費用の一部を助成

 

② 業務改善助成金

 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定 以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を 助成

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