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一昨年5月に成立した年金制度改正法により、従業員数101人以上の病院、介護事業所等のパート・アルバイトに、いよいよ令和4年10月から社会保険が適用拡大されます。あと半年に迫ってまいりましたが、対象となるパート・アルバイトへの周知等準備はお済みでしょうか。
今回は、対象となるパート・アルバイトの範囲や必要な準備等について、ご説明いたします。
【社会保険の新たな適用範囲】
① 病院、介護事業所等の規模
新たに対象となる病院、介護事業所等は、段階的に拡大されます。
(現在) 従業員数501人以上
(令和4年10月~)従業員数101人以上
(令和6年10月~)従業員数51人以上
※ 従業員数は、次のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」
A:フルタイムの従業員数
B:週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
(従業員には、パート・アルバイトを含みます。)
② 新たな加入対象者
次の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。
・ 週の所定労働時間が20時間以上(※週所定労働時間が40時間の病院等の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上と
なり、 なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
・ 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
基本給及び諸手当を指します。残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
・ 2か月以上の雇用の見込みがある
・ 学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。
【職場内での準備】
① 加入対象者の把握
② 加入対象者への周知
新たに加入対象となるパート・アルバイトの皆さんに、法律改正の内容が確実に伝わる
よう、職場内イントラやメール等を活用し、周知に努めましょう。
③ 従業員とのコミュニケーション
必要に応じて、説明会や個人面談をして、社会保険の新たな加入対象者であることを
伝え、社会保険の加入メリットを伝えるとともに、今後の労働時間等について話し合い
ましょう。
その際、本人が希望すれば、労働時間の延長や正職員への転換を提案することも
可能です。
④ 厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の作成・届出
【キャリアップ助成金の活用】
短時間労働者の労働時間を延長した場合や、選択的適用拡大を行った場合等に助成金が
申請できます。
① 短時間労働者労働時間延長コース
② 選択的適用拡大導入時処遇改善コース(施行期日より前に適用拡大すると助成金が
受け取れます。)
③ 正社員化コース
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