今週のコラム第56号「従業員数101人以上の病院、介護事業所等のパート・アルバイトに社会保険適用拡大(令和4年10月~)」(2022年3月22日号)

一昨年5月に成立した年金制度改正法により、従業員数101人以上の病院、介護事業所等のパート・アルバイトに、いよいよ令和4年10月から社会保険が適用拡大されます。あと半年に迫ってまいりましたが、対象となるパート・アルバイトへの周知等準備はお済みでしょうか。

今回は、対象となるパート・アルバイトの範囲や必要な準備等について、ご説明いたします。

 

【社会保険の新たな適用範囲】

① 病院、介護事業所等の規模

  新たに対象となる病院、介護事業所等は、段階的に拡大されます。

  (現在)     従業員数501人以上

  (令和4年10月~)従業員数101人以上

  (令和6年10月~)従業員数51人以上

  ※ 従業員数は、次のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」

    A:フルタイムの従業員数

    B:週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

     (従業員には、パート・アルバイトを含みます。

 

② 新たな加入対象者

  次の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。

  ・ 週の所定労働時間が20時間以上週所定労働時間が40時間の病院等の場合)

     契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

     契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上と

      なり、 なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。

  ・ 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)

     基本給及び諸手当を指します。残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

    (含まれない例)

     1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

      ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

         ・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)     

  ・ 2か月以上の雇用の見込みがある

  ・ 学生ではない

     休学中や夜間学生は加入対象です。

 

【職場内での準備】

① 加入対象者の把握

 

② 加入対象者への周知

  新たに加入対象となるパート・アルバイトの皆さんに、法律改正の内容が確実に伝わる

 よう、職場内イントラやメール等を活用し、周知に努めましょう。

 

③ 従業員とのコミュニケーション

  必要に応じて、説明会や個人面談をして、社会保険の新たな加入対象者であることを

 伝え、社会保険の加入メリットを伝えるとともに、今後の労働時間等について話し合い

 ましょう。

  その際、本人が希望すれば、労働時間の延長や正職員への転換を提案することも

 可能です。

 

④ 厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の作成・届出

社会保険加入のメリット

【キャリアップ助成金の活用】

短時間労働者の労働時間を延長した場合や、選択的適用拡大を行った場合等に助成金が

申請できます。

① 短時間労働者労働時間延長コース

② 選択的適用拡大導入時処遇改善コース(施行期日より前に適用拡大すると助成金が

 受け取れます。)

③ 正社員化コース

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