今週のコラム第54号「キャリアップ助成金が令和4年4月1日から変わります!」(2022年3月1日号)

 「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度ですが、令和4年4月1日から、全体として従来より縮小されます。

今回は、その変更内容をご紹介します。

 

1.正社員化コース・障害者正社員化コース(有期雇用

 労働者等を正社員に転換または直接雇用した場合に助成 。)

(1)正社員化コースのみ

 【一部廃止】

  有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止します。

(2)両コース共通改正事項 正社員化コースのみ

 (注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用

 【正社員定義の変更】

  「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。

 【非正規雇用労働者定義の変更】

  「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員

  転換が 必要となります。

 

2.賃金規定等共通化コース(有期雇用労働者等に関して、正社員と共通の職務等に応じた

 賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成)

 【一部廃止】

  対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

 

3.賞与・退職金制度導入コース (旧諸手当制度等共通化コース)(有期雇用労働者等を対象

 に賞与・退職金制度を導入し、 支給または積立てを実施した場合に助成)

 【支給要件の変更】

  諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への 助成を

  廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直します。

 【一部廃止】

  対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

 

4.短時間労働者労働時間延長コース(有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、 新たに

 社会保険を適用した場合に助成)

 【支給要件の緩和および時限措置の延長】

  社会保険の適用拡大を更に進めるため、次の措置を取ります。

  ■延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)

  ■助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定)) 

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