今週のコラム第52号「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&Aが公表されました!」(2022年2月8日号)

いよいよ今月から、看護、介護、保育などの職員を対象に、収入を3%程度(月額9,000円)または1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置が始まりました。

この制度は、これまでの処遇改善加算等とは異なり、例外的な措置であるため、大変わかりにくいものでしたが、今般、その取扱いについてのQ&Aが公表されました。

今回は、その中で特に気をつけるべき点についてご紹介します。

 

厚生労働省から示された「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」のうち、特に気をつけておいた方がよいものは、次のとおりです。

 

○ 賃金改善全般について

 問1 令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場

   合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。

 (答) 毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではないため、令和 4年

   2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和4年2月分及 び3月分の

   賃金改善に充てる必要はない。 ただし、賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上

   回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。

 

○ ベースアップ等に係る要件について

 問4 ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増 えるなど、

   補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等 に充てるべき額が

   増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本 給又は決まって毎月支払わ

   れる手当を更に引き上げることが必要か。

 (答) 貴見のとおり。

 

 問6 令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から 9月までの

   6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年

   2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。

 (答) 令和4年2月及び3月に、ベースアップ等以外の賃金項目について賃金改善を行った

   場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金改善額の3 分の2以上は

   ベースアップ等に充てられている必要がある。

 

 問7 ベースアップ等に係る要件については、「介護職員」と「その他の職員」 のグループ

   ごとに満たす必要があるか。

 (答) 貴見のとおり。

 

 問9 賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされ ているが、

   ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないの か。

 (答) 賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要である

   ため、ベースアップ等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善

   に充てなければならない。

 

 問 11 就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による賃金改善が

   実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。

 (答) 貴見のとおり。

 

○ その他の要件について

 問 13 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、いつの時点で算定している必要が

   あるか。

 (答) 令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4年2月

   サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本補助金の対象と

   はならない。

 

○ その他

 問 19 賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのは

   なぜか。

  (答) 当該報告については、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを

   担保するため、令和4年4月 15 日までの提出としている処遇改善計画書に先立って

   提出いただくこととしている。 そのため、原則として令和4年2月末日までの報告を

   求めているが、

   ・ 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同 年3月

    末日までの報告とすること

   ・ また、やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにも

    かかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行う

    こととする。

 

 問 21 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされ ており、本年

   4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができない

   が、本補助金の対象となるか。

 (答) 本年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、

   本補助金の対象となる。

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