今週のコラム第51号「いま、病気療養のための休暇が必要とされています!」(2022年2月1日号)

いま、長期にわたる治療等が必要な疾病のため、一定期間の休職などを経て、通院による治療を受けながら仕事をしている労働者が増加しています。

また、風邪や感染症などの突発的な体調不良時に取得できる病気のための休暇を、年次有給休暇と別に設けておくことは、万一に備えたセーフティネットとなり、労働者の安心につながります。

今回は、こうした目的のための休暇制度等をご紹介します。

 

★ 年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇制度 

 〈病気休暇制度〉

  私傷病の療養のために、年次有給休暇以外で利用できる休暇制度です。取得できる要件や

 期間は、労使の協議あるいは休暇を与える使用者が決定することが一般的です。治療や療養

 等に備えた年次有給休暇の取り控えが減少することが期待できます。

 

★ 治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度 

 〈時間単位・半日単位の年次有給休暇〉

  時間単位の年次有給休暇については、労働基準法に基づき、労使協定を締結することに

 より、年に5日を限度に取得できます。

 

★ 療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度

 〈短時間勤務制度〉

  私傷病の治療のために、一定の期間、所定労働時間を短縮する短時間勤務制度を導入して

 いる企業は20.0%※となっています。

  ※出典:「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査

  (調査時点:令和3年4月1日)

 

★ 失効した年次有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使うことができる失効

 年休積立制度

 〈失効年休積立制度〉

  失効した年次有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使えるようにする制度

 です。導入している企業は、全体の14.5%※となっています。

  ※出典:「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査

  (調査時点:令和3年4月1日)

 

【病気休暇制度の導入例】

導入例1

 当社では、年次有給休暇とは別に、従業員や家族に病気等が生じた場合、5日間を有給で休暇を取得できる制度を設けています。

 感染症など突発的な理由で休まなければならないことは誰でもあります。

 いざというときの病気休暇があることで、従業員は、普段から安心して年次有給休暇を取得することができます。

 

導入例2

 当社では、短時間の検診や外来通院などに対応するため、1時間単位で取得できる病気休暇制度を設けています。

 取得日数は無制限で、通算10日目までは有給扱いです。

 長期間の休職制度だけではなく、復職後に短期間取得できる休暇制度を設けることで、従業員が安心して、治療と仕事を両立することができます。

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