今週のコラム第49号「看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ」(2022年1月11日号)

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、看護、介護、保育などの職員を対象に、令和4年2月から、収入を3%程度(月額9,000円)または1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置が講じられることになりました。
今回は、その措置の概要をご紹介します。

 

【補助金等の名称】

 介護職員処遇改善支援補助金(介護)

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障害)

 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(保育等)

 看護職員等処遇改善事業補助金(看護)

【対象期間】

 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(令和4年10月以降も、別途賃上げ効果が継続される取組が行われる予定)

【補助金額】

 対象職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円(介護、障害、保育等)または4,000円の賃金引上げに相当する額。介護・障害については、各事業所の総報酬に下図の交付率を乗じた額を支給。

【受給要件】

1.対象事業所・医療機関

(1)介護・障害

  処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービ

  ス事業所)

(2)保育等

  特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設

(3)看護

  地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担う医療

  機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200 台/年以上の医療機関及び三次救急

  を担う医療機関)

 

2.賃金引上げの実施

(1)令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること。ただし、

  令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可。

(2)補助額の2/3以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに使用する

  こと。(4月分以降。令和4年2月・3月分は一時金による支給も可。)

 

3.対象となる職種

 ○介護職員

 ○福祉・介護職員

  ただし、上記の職員のほか、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の

 収入を充てることができる。

 ○看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)

  ただし、上記の職員のほか、医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法

 士等のコメディカルの賃金改善に充てることができる。

 ○特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設に勤務する職員

 (非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)

 

4.申請・交付スケジュール(保育等を除く)

(1)賃上げ開始月(2月・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出。

(2) 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令 和4年4月から受付、6月から

  補助金を交付。

(3) 賃金改善実施期間終了後、処遇改善実績報告書を提出。

 

以上の内容は、令和4年1月9日現在のものであり、今後、国または地方自治体より詳細な内容が示されますので、ご留意ください。

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