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労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした病院・クリニック、介護事業所などは、申請することにより、厚生労働大臣のくるみん認定・プラチナくるみん認定を受けることができます。 これらの認定基準が、令和4年4月1日から改正されます。
また、これらの認定を受けた中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)に対する助成金の受付が、令和3年12月1日から始まりました。
今回は、これらの内容について、ご紹介します。
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の 企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正されます。改正のポイントは以下のとおりです。
○ くるみんの認定基準とマークが改正されます。
① 男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
男性の育児休業等取得率 現行:7%以上 → 令和4年4月 1 日以降:10%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:15%以上 → 令和4年4月 1 日以降:20%以上
② 認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援の
ひろば」 (https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ )で公表すること、が新たに加わります。
○ プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。
① 男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
男性の育児休業等取得率 現行:13%以上 → 令和4年4月 1 日以降:30%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:30%以上 → 令和4年4月 1 日以降:50%以上
② 女性の継続就業に関する基準が改正されます。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、
子の1歳時点在職者割合 現行:55% → 令和4年4月 1 日以降:70%
○ 新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。
認定基準は、現行のくるみんと同じです。
※トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接
プラチナくるみん認定を申請できます。
○ 新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます。
中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)が、くるみん認定またはプラチナくるみん認定を受けて、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な整備を行う事業を実施した場合に、助成金が交付されます。
【対象となる事業主】
①くるみん認定企業
②プラチナくるみん認定企業
【対象となる事業と経費】
中小企業において、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な整備を行う事業。具体的には以下の取組となります。
対象となる事業の実施に要する経費は、以下の条件を満たすものを対象といたします。
〈助成対象となる経費〉
中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要な以下の経費
◉ 職員給与 ◉ 各種手当 ◉ 社会保険料事業主負担金 ◉ 厚生費等(役員報酬を除く)◉ 諸謝金 ◉ 備品費(単価50万円以上の備品を除く) ◉ 消耗品費 ◉ 印刷製本費◉ 通信運搬費 ◉ 光熱水料 ◉ 借料及び損料 ◉ 会議費 ◉ 賃金 ◉ 雑役務費及び委託料
※消費税相当額を除く
【助成額】
助成額:50万円を上限に審査により助成額を確定します。
①くるみん認定企業 : 1回の認定につき1回
②プラチナくるみん認定企業 : 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)
【申請受付期間】
令和3年12月1日(水)~ 令和4年2月15日(火)
※締切日必着
ただし、予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあります。
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