今週のコラム第45号「育児・介護休業法の改正により就業規則の見直しが必要です!」2021年11月9日号

育児・介護休業法の改正により、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが、令和4年4月1日から3段階で施行されます。

これに伴い、各病院・クリニック、介護事業所などの就業規則も見直す必要があります。

今回は、そのポイントについてご紹介します。

 

【令和4年4月1日施行】

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

 ○ 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

  育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の

 いずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。

 ① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

 ③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

 ④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

 ○ 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

  の措置

   本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等

  に関する 以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

  ※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

 周知事項

 ① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

 ② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

 ③ 育児休業給付に関すること

 ④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 個別周知・意向確認の方法

 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

 ※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日

 から対象。

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 (就業規則等の見直しが必要です。)

現行 令和4年4月1日~

(育児休業の場合)

⑴ 引き続き雇用された期間が

 1年以上

⑵ 1歳6か月までの間に契約

 が満了することが明らかでない

⑴の要件を撤廃し、⑵のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い

(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は

労使協定の締結により除外可)

※※育児休業給付についても同様に緩和

 

【令和4年10月1日施行】

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

4 育児休業の分割取得

(就業規則等の見直しが必要です。)

 

産後パパ育休(R4.10.1~)

育休とは別に取得可能

育休制度

(R4.10.1~)

育休制度

(現行)

対象期間

取得可能日数

子の出生後8週間以内に

4週間まで取得可能

原則子が1歳

(最長2歳)まで

原則子が1歳

(最長2歳)まで

申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能

分割して

2回取得可能

原則分割不可
休業中の就業

労使協定を締結している場合

に限り、労働者が合意した範囲

で休業中に就業することが可能

原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長 ー

育休開始日を

柔軟化

育休開始日は1歳、

1歳半の時点に

限定

1歳以降の再取得 ー

特別な事情が

ある場合に限り

再取得可能

再取得不可

 

【令和5年4月1日施行】

5 育児休業取得状況の公表の義務化

 ○ 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが

  義務付けられます。

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