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育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。
これに伴い、育児休業給付についても変更になります。今回は、その内容をお知らせします。
1.育児休業の分割取得
■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、
育児休業給付金を受けられるようになります。
■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に
該当する場合は、この回数制限から除外されます。
■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)
は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児
休業給付金が受けられます。
【回数制限の例外事由】
Ⅰ.別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が
終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
Ⅱ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻
の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった
場合
Ⅲ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間
にわたり世話を必要とする状態になった場合
Ⅳ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、
申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
2.産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休※1制度が創設され
ます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
※1 産後パパ育休制度については、今週のコラム第29号をご覧ください。
【支 給 要 件】
・ 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している
時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
・ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が
80時間)※2 以下であること。
※2 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
(例)14日間の休業 → 最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間の休業 → 最大4日(4日を超える場合は28時間)
[10日×10/28=3.57(端数切り上げ)→4日]
【支 給 額】
・休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)
×支給日数×67% ※3
※3 支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されま
す。
【申 請 期 間】
出生日※4の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで
【例】出生日が令和4年10月15日 → 申請期限は令和5年2月末日まで
※4 出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日
2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請となりますので
ご注意ください。
3.その他の変更点
・ 支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、
初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの
手続きは不要です。
※ 産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する
育児休業についても、これらの手続きは不要です。
・ 産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合
は、先に取得した休業から申請してください。
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