今週のコラム第40号「労働条件の通知に漏れはありませんか?」(2021年9月28日号)

職員を採用する場合には、一定の労働条件を書面の交付などにより明示することが法令で義務づけられており、これに違反すると、罰則が適用される可能性があります。

今回は、どのような労働条件を明示する必要があるのかをあらためてお示ししますので、ぜひ各病院、クリニック、介護事業所などの労働条件通知書または雇用契約書の記載事項を確認してみてください。

 

労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません。

(労働基準法第15条第1項、同施⾏規則第5条)

 

【必ず明示しなければならないこと 】

① 契約期間に関すること

② 期間の定めがある契約を更新する場合の 基準に関すること

③ 就業場所、従事する業務に関すること

④ 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

⑤ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること

⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む)

 ※ 以上の①~⑥は、原則、書面で交付しなければ なりませんが、労働者が希望した場合

  は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することができます。 ただし、書面と

  して出力できるものに限られます。

⑦ 昇給に関すること

 

【定めをした場合に明示しなければ ならないこと】

① 退職手当に関すること

② 賞与などに関すること

③ 食費、作業用品などの負担に関すること

④ 安全衛生に関すること

⑤ 職業訓練に関すること

⑥ 災害補償などに関すること

⑦ 表彰や制裁に関すること

⑧ 休職に関すること

 

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(労働契約の更新時を含む。)は、これらに加えて、以下の労働条件を、文書の交付など(パートタイム・有期雇用労働者が希望した場合は電子メールや FAX でも 可)により、速やかに、明示することが義務付けられています。

(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条第1項、同施行規則第2条)

 

① 昇給の有無

 ※ 「昇給」とは、一つの契約期間の中での賃金の増額をいいます。 賃金の増額があるか

  ないかを、はっきり示すことが必要です。

② 退職手当の有無

③ 賞与の有無

 ※ 昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム・有期雇用労働者の勤務成績などに

  よって決定する ケースで、業績などによっては支給されない可能性がある場合や、退職

  手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していなければ支給されない

  可能性が可能性がある場合は、制度は「有」とした上で、「業績により不支給の場合

  あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記して

  ください。

④ 相談窓口

 ※ 「相談窓口」とは、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に

  係る相談窓口であり、相談窓口の明示の具体例としては、相談担当者の氏名、相談担当者

  の役職、相談担当部署などが考えられます。

 

なお、厚生労働省のホームページに、モデル労働条件通知書が掲載されていますので ご活用

ください。 

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