今週のコラム第39号「職場におけるパワーハラスメント対策は進んでいますか?」(2021年9月21日号)

職場におけるパワーハラスメント対策については、改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日から施行され、令和4年4月1日から従業員100人以下の病院、クリニック、介護事業所などに対しても法の措置が義務づけられます。

今週のコラムでは、パワーハラスメント対策として具体的に何をすればよいのかについて、東京労働局が公表した自主点検票をもとに、ご紹介します。

 

【法律で義務づけられる10の措置事項と、具体的な点検項目】

 次に掲げる10の措置事項ごとのすべての「具体的な点検項目」が実施されている場合には、法の措置を満たしています。なお、「具体的な点検項目」に記載している内容は、実 施方法の例であり、他の方法によって措置事項を満たすことも考えられます。それぞれの職場の実態に応じて、必要な措置を講じてください。対策の効果をより高めるために複数の方法をご検討ください。

 

(事 業 主 の 方 針 等 の 明 確 化 及 び そ の 周 知 ・ 啓 発)

措置事項1.職場におけるパワーハラスメントの内容及び職場 におけるパワーハラスメ ント

     を行ってはならない旨の方針を明確化し、管理職を含む労働者に周知・啓発して

     いますか

 具体的な点検項目① 『職場におけるパワーハラスメントの内容、行ってはならない旨の

          方針』を就業規則等に盛込むなど明確化(予定)していますか

 具体的な点検項目② 『職場におけるパワーハラスメントの内容、行ってはならない旨の

          方針』を明確化した文書を配布、掲示等(予定)していますか

 具体的な点検項目③ 方針について理解を深めるため、職場におけるパワーハラスメントの

          内 容について、全労働者(パート、派遣等含む)を対象に、トップ

          メッセ ージの発信、説明会や研修等を実施するなど工夫(予定)

          していますか

 

措置事項2.職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者について、厳正に対処

     する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の服務規律等を定めた文書に規定

     し、 管理監督者を含む労働者に周知・啓発していますか

 具体的な点検項目① 『職場におけるパワーハラスメント行為者について、厳正に対処する

          旨の方針及び対処の内容』を文書(懲戒規定、ハラスメント防止規程

          等)で 定めていますか

 具体的な点検項目② 『職場におけるパワーハラスメント行為者について、厳正に対処する

          旨の方針及び対処の内容』についての周知・啓発の対象を全労働者

          としてい ますか

 

(相 談 に 応 じ 、 適 切 に 対 応 す る た め の 体 制 の 整 備)

措置事項3.相談窓口(職場におけるパワーハラスメントに関するもの)をあらかじめ 定め、

     労働者に周知していますか

 具体的な点検項目① 相談担当者又は相談担当部署等の相談窓口(職場のパワーハラス

          メントに関するもの)の設置をし、社内掲示や資料等の配布等により

          周知(予 定)していますか

 具体的な点検項目② 『職場のパワーハラスメントに関する相談窓口』についての周知の

          対象者(予定)は全従業員(パート、派遣等含む)ですか

 

措置事項4.相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるよう

     にしていますか

 具体的な点検項目① 相談窓口における相談対応の手順書等の作成(予定)をし、

          相談担当者に研修するなどして相談内容等に適切に対応できるように

          していますか

 具体的な点検項目② 相談があった場合の相談場所や相談方法などをあらかじめ決めるなど

          し、 相談内容等に適切に対応できるようにしていますか

 

(相 談 後 に お け る 事 後 の 迅 速 か つ 適 切 な 対 応)

措置事項5.相談の申し出後において、事後の迅速かつ適切な対 応を行っていますか

 具体的な点検項目① 相談後において事実確認を行う担当者や相談担当部署等をあらかじめ

          決めるなどし、適切な対応を行える工夫(予定)をしていますか

 具体的な点検項目② 事実確認を行う担当者や相談担当部署等が公正・中立的な立場で事実

          確認を行える体制をつくるなどし、適切な対応(予定)をしていますか

 

措置事項6.職場におけるパワーハラスメントの事実が確認できた場合、速やかに被害を

     受け た労働者に対する配慮のための措置を適正に行っていますか

 具体的な点検項目① 職場におけるパワーハラスメントの事実が認められた場合、

          被害労働者に適切に配慮する措置を行うため、人事労務管理者とパワー

          ハラスメン トが生じた部署の管理者など関係部署間において、被害を

          受けた労働者に対する配慮を行うことができるよう連携することが

          できる体制(予 定)としていますか

 

措置事項7.職場におけるパワーハラスメントの事実が確認できた 場合に、パワーハラス

     メン ト行為者に対する措置を適正に行っていますか

 具体的な点検項目① 就業規則等に基づき職場におけるパワーハラスメント行為者に対する

          措置を適正に行える体制を整え(予定)ていますか

 

措置事項8.職場におけるパワーハラス メントの事実を確認した場合、改めてパワーハラス

     メ ントに関する方針を周知・ 啓発する等の再発防止措置を講じる体制となって

     いますか。また、事実確認できなかった場合でも、同様の措置を講じていますか

 具体的な点検項目① 職場におけるパワーハラスメントの事実を確認した場合、再発防止

          措置を講じることとしていますか

 具体的な点検項目② 職場におけるパワーハラスメントの事実が確認できなかった場合も、

          再発防止措置と同様の措置を講じることとしていますか

 

(上 記 と 併 せ て 講 ず べ き 措 置)

措置事項9.相談対応又は相談後の対応に当たっては、相談者や行 為者等のプライバシー保護

     に必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知していま すか

 具体的な点検項目① 相談窓口を周知する際に、『職場のパワーハラスメントに係る相談や

          事実確認等におけるプライバ シーの保護を行う』旨について全労働者に

          周知・啓発する等安心して相談できる取組(予定)をしていますか

 具体的な点検項目② 相談窓口の担当者に対し、相談者に対するプライバシー保護のために

          必要な研修等を行っていますか

 具体的な点検項目③ 相談後に事実確認を行う者が相談者や関係者に対するプライバシー

          保護 を行っていますか

 

措置事項10. 職場におけるパワーハラスメントに関し相談したこと、も しくは、事実関係の

     確認等に協力したこと等を理由として、 解雇その他の不利益取り扱いをされない旨

     を定め、労働者 に周知・啓発していますか

 具体的な点検項目① 『パワーハラスメントの相談等を理由として解雇等の不利益取扱を

          しない』旨を定める規定等の作成をするなどし、全労働者に対し、

          周知・ 啓発(予定)していますか 

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