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令和3年6月4日、医療制度改革関連法(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律)が成立し、一定の所得がある後期高齢者(75歳以上)の医療費の自己負担の引上げが大きく報道されましたが、この改正法には、傷病手当金の通算、育休中の社会保険料免除の変更等も含まれています。
今回は、それらの概要について押さえておきたいと思います。
① 傷病手当金の支給期間の通算化 【健康保険法、船員保険法】
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長
して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
施行:令和4年1月1日
② 任意継続被保険者制度の見直し 【健康保険法、船員保険法】
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を
可能とする。
施行:令和4年1月1日
③ 育児休業中の保険料の免除要件の見直し 【健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等】
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には
当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超 える育児休業を
取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。
施行:令和4年10月1日
※詳細な情報は、今後示されることになります。
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