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令和3年6月9日、育児・介護休業法等の改正法が公布されました。この改正法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講じるものです。
今回はこの改正法のポイントについてご紹介します。
1 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
新制度(現行制度とは別に取得可能) 産後パパ育休制度 | 現行育休制度 | |
対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期間 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 (今回の改正で分割して2回まで 取得可能) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが 可能 | 原則就業不可 |
(注)新制度についても、育児休業給付の対象となります。
2 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置がすべての事業主の義務になります。
施行日:令和4年4月1日
〇 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
〇 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の
措置
(注)個別周知の方法については、省令において、面談での制度説明、書面による制度の
情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととされる予定
です。
また、 休業取得意向の確認は、事業主が労働者に対し、育児休業の取得を控えさせる
ような形での実施を認めないことが定められる予定です。
3 育児休業を分割して取得できるようになります。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
改正前 | 改正後 |
〇原則分割することはできない。 〇1歳以降に育休を延長する場合、 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | 〇(新制度とは別に)分割して2回まで取得可能 〇1歳以降に延長する場合について、 育休開始日を柔軟化 |
4 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
施行日:令和4年4月1日
改正前 | 改正後 |
(育児休業の場合) ①引き続き雇用された期間が1年以上 ②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない | ①の要件を撤廃し、②のみに ※無期雇用労働者と同様の取り扱い (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) |
5 育児休業取得状況の公表が義務になります。
施行日:令和5年4月1日〇 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務づけられ
ます。
(注)公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の
取得率」と省令で定められる予定です。
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