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医療や介護の職場では、女性の職員が多く、育児や介護等と仕事の両立に対する支援が欠かせません。また、現在開かれている国会において、男性の育児休業の取得を促進するための法律案も提出されています。2021年度より仕事と育児・介護等との両立を支援する助成金が拡充されます。今回は、その内容について、ご紹介します。
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、次のような取組に対して、助成金が支給されます(両立支援等助成金)。
※生産性要件を満たした事業主は、〈 〉の額を支給。
※「中小企業」とは、医療や介護のサービス業の場合、資本金の額・出資の総額が
5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主。
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業
等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成する。
個別支援加算:個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を導入、実施した場合
中小企業 | 中小企業以外 | |
①1人目の育休取得 (個別支援加算) | 57万円〈72万円〉 10万円〈12万円〉 | 28.5万円〈36万円〉 5万円〈6万円〉 |
②2人目以降の育休取得
(個別支援加算) | 5日以上14.25万円〈18万円〉 14日以上23.75万円〈30万円〉 1か月以上33.25万円〈42万円〉 5万円〈6万円〉 | 5日以上14.25万円〈18万円〉 14日以上23.75万円〈30万円〉 1か月以上33.25万円〈42万円〉 2.5万円〈3万円〉 |
③育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円〈36万円〉 | 14.25万円〈18万円〉 |
【介護離職防止支援コース】
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に
取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、
利用者が生じた中小企業事業主に支給する。
①介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
②介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上
利用した場合
(*) 介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、
介護サービス費用補助等)
③新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として
家族を介護するために特別休暇を取得した場合
①介護休業 | 休業取得時 | 28.5万円〈36万円〉 |
職場復帰時 | ||
②介護両立支援制度 | 28.5万円〈36万円〉 | |
③新型コロナウイルス感染症対応特例 | (労働者1人あたり) 5日以上10日未満 20万円 10日以上 35万円 |
【育児休業等支援コース】
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主)に支給する。
①育休取得時 ②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って
対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合
<職場支援加算>:育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給
するとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合
③代替要員確保時:育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを
就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰
させた場合
<有期雇用労働者加算>育児休業取得者が期間雇用者の場合
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入
し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする
労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
①育休取得時 | 28.5万円〈36万円〉 | |
②職場復帰時 | 28.5万円〈36万円〉 | 職場支援加算19万円〈24万円〉 |
③代替要員確保時 (1人あたり) | 47.5万円〈60万円〉 | 有期労働者加算9.5万円〈12万円〉 |
④職場復帰後支援 | 28.5万円〈36万円〉 | A 看護休暇制度1,000円〈1,200円〉×時間 B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助 |
⑤新型コロナウイルス 感染症対応特例 | 1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円) |
【不妊治療両立支援コース】
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(*)の利用しやすい環境整備に
取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に
取得又は利用させた中小企業事業主に支給する。
(*)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、
短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
①環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する
「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの
把握、利用可能な制度の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を
策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得
又は利用させたこと
②長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
①環境整備、休暇の取得等 | ②長期休暇の加算 |
28.5万円〈36万円〉 | 1人あたり28.5万円〈36万円〉 (5人まで) |
【女性活躍加速化コース】
女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ
働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状況把握・
課題分析を行った上で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、
課題解決に相応しい数値目標及び取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表・
届出を行い、取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給する。
支給額 | |
数値目標達成時 | 47.5万円〈60万円〉 |
【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が
必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の
6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた
事業主に支給する。
・対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の
女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
・対象期間等
令和3年4月1日~令和4年1月31日(注)
注:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
支給額 | |
対象労働者1人あたり | 28.5万円(5人まで) |
※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理
措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に
対する助成金(15万円(1回限り))を設けている(労災勘定)。
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