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病院・クリニック、介護事業所は女性の多い職場であり、特に妊娠中の女性スタッフは、新 型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。今回は、こうしたスタッフに対し、経営者はどのような配慮をすべきなのかについて、考えてみたいと思います。
新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える働く妊婦のスタッフの母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性スタッフが保健指導・健康診査の際 に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
妊娠中の女性スタッフが、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導 に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日です。
指導の例としては、感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)が考えられますが、妊娠中の女性スタッフが主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード (母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出する必要があります。
事業主は母健連絡カードに記載された 主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
母性健康管理措置には、他にも、次のような措置があります。
●妊娠中の通勤緩和 ●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
このほか、妊娠中の女性スタッフは、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、 主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。
この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性スタッフのために有給の休暇制度を設けて取得させる経営者を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)があります。
▶▶助成金の対象
❶~❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に
❶ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導(※)
により、休業が必要とされた妊娠中の女性スタッフが取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を
除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること。
※ 母性健康管理指導事項連絡カードの裏面の「標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項」
の欄に、例えば「新型コロナウイルス感染症に対するストレズが強いので、休業を必要とする。」
と記入し、同じ裏面の3.上記2の措置が必要な期間のその他の欄に、「令和○年○月○日から
出産日まで」と記入してもらう必要があります。
※ 休暇制度の就業規則への規定はこの助成金 の要件ではありません 。既存の特別休暇の対象に
含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象 となります。
❷ 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知(※)すること。
※ 周知する場合には、「本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日です。」と
周知する必要があるとされていますが、現時点(令和3年2月6日)で助成金の対象となるのは、
令和3年3月31日までに取得した休暇であり、令和3年4月1日以降に取得した休暇は、
助成金の対象外ですので、今後、助成金の対象が延長される可能性もありますが、注意が
必要です。
※ 令和3年3月31日までに制度整備と周知が必要ですが、制度整備と周知が労働者の休暇取得後
であっても助成金の対象となります。
❸ 当該休暇を合計して5日以上取得させたこと。
▶▶助成内容
対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満:25万円*1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
【支給額の早見表】
延べ休暇日数 支給額
5日~19日 25万円
20日~39日 40万円
40日~59日 55万円
60日~79日 70万円
80日~99日 85万円
100日以上 100万円
▶▶申請期間
令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
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