今週のコラム第125号「診療報酬改定(医師の働き方改革関連)の注意点」(2024年2月27日号)

本年6月からの診療報酬改定について、2月14日、中医協が答申を出しましたが、注目の医師の働き方改革に関連する項目についても、加算点数が引き上げられる一方、施設基準に重要な変更が加えられています。

今回は、医師の働き方改革に関連する主な診療報酬改定について、特に注意すべき事項をご説明します。

 

診療報酬改定(医師の働き方改革関連)

の注意点

 

 

1.医師事務作業補助体制加算の見直し

 医師事務作業補助体制加算の加算点数がすべて引き上げられるとともに、医師事務作業補助体制加算1の要件に、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務内容を定期的に評価することが望ましいことが追加されました。

 

 今後、医師が従事する業務のタスクシフトを進めるうえで、医師事務作業補助者の活用が大きな鍵となりますが、最近、多くの医療機関において、医師事務作業補助者の採用が難しく、また、離職も多いという声を聞きます。

 医師事務作業補助者の勤務状況を踏まえ、やみくもに医師事務作業補助者が補助する業務を増やすのではなく、医療機関全体を見渡して、優先順位を付けつつ、計画的にタスクシフトを進めるべきではないでしょうか。

 

2.特定集中治療室管理料等の見直し

 特定集中治療室管理料等について、医師の働き方改革関連では、多様な医師の人員配置を考慮した評価体系に見直されました。

 すなわち、特定集中治療室管理料1から4までについては、専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していることが必要ですが、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこととされました。

 一方、今回、新たに特定集中治療室管理料5及び6が設けられましたが、これらについては、宿日直を行っている医師を含め、専任の医師が常時、保険医療機関内に勤務していることとされました。

 

 集中治療室について、医師の働き方改革に関連し、労基署から宿日直許可を受けた医療機関においては、特に注意が必要です。

 

3,地域医療体制確保加算の見直し

 地域医療体制確保加算の施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に係る次の基準が追加されました。

 ⑴ 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

 ⑵ B水準または連携B水準が適用される医師(以下「対象医師」といいます。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合には、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。

  ア 令和6年度においては、1,785時間以下

  イ 令和7年度においては、1,710時間以下

 

 ⑵の労働時間数は、「医師の時間外労働短縮目標ライン(医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号))」において、B水準または連携B水準について、令和6年4月時点での1,860時間から令和18年4月時点で960時間まで短縮することとされており、それを達成するため、1年で75時間短縮する必要があることから、定められたものと考えられます。

 また、⑴のように、医師の労働時間を客観的な記録として管理しなければなりませんので、その点、すべての医師に徹底する必要があります。

 

4.勤務医の働き方改革の取組の推進

 勤務医の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術に係る休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1について、要件が見直されました。

 すなわち、処置及び手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1については、これまで、交代勤務制か、チーム制か、手当等の支給か、いずれかを実施していればよかったのですが、今回の改定により、手当等の支給は必ず実施し、そのうえで、交替勤務制か、チーム制のいずれかを必ず実施しなければならないこととされました。

 

 医師の働き方改革を推進するうえで、交代勤務制やチーム制は、大変重要な取組だと考えられますが、診療報酬上もそれらを後押しする形となっていますので、ご注意ください。

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