今週のコラム第123号「令和6年4月からやるべきこと(B・連携B・C-1・C-2水準対象医療機関)」(2024年1月30日号)

令和6年4月から、B・連携B・C-1・C-2水準の指定を予定している医療機関は、各都道府県に対する指定手続を進めているところだと思いますが、実際に指定が行われるのは、4月間際になるところも多いのではないでしょうか。

少し気が早いかもしれませんが、B水準等の指定は、3年ごとに更新を受けなければならず、4月に入ってから、早速実績を積み重ねていかなければならないことがあり、今のうちに、必要な準備を進めておく必要があります。

今回は、B水準等の指定を予定している医療機関が、令和6年4月からやるべきことについてご紹介いたします。

 

 

令和6年4月からやるべきこと(B・連携B・C-1・C-2水準対象医療機関)

 

1.医師の労働時間短縮計画

 B・連携B・C-1・C-2水準対象医療機関の管理者は、指定を受けた後、遅滞なく、医師の労働時間短縮計画を正式に定めなければならず、同計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければなりません。

 そして、B水準等の対象医療機関の管理者は、1年ごとに、当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いた上で、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い、必要があると認めるときは、労働時間短縮計画の変更をするとともに、変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出する必要があります。

 ここで、注意しなければならないのは、B水準等の対象医療機関の管理者は、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行った結果、変更の必要がないと認めるときであっても、その旨を都道府県知事に届け出なければならないという点です。

 

2.B水準等の指定の更新

 B水準等の指定は、3年ごとに更新を受けなければなりませんので、令和9年4月までに更新を受けるため、令和8年夏頃には、指定更新について、医療機関勤務環境評価センターの評価を受ける必要があります。

 指定更新に当たっての評価においては、現地調査が行われる見込みなので、令和6年度から7年度にかけて、しっかりした実績を積み重ねておかなければなりません。

 新規指定の受審における必須項目を遵守することはもちろんですが、新規指定の際には評価対象外であった必須項目が10項目あり、特に、副業・兼業先の労働時間を通算した、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル・代償休息の確保や、長時間労働医師に対する面接指導については、これまで経験したことのない新しいオペレーションであり、4月から円滑に始め、指定更新に必要な記録を適正に残すためにも、ぜひ事前にシミュレーションをされておくことをお勧めいたします。

 新規指定の際には評価対象外であった必須項目は、具体的には、次のとおりです。

19.(医師労働時間短縮計画について、)年に1回、PDCAサイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取組内容について必要な見直しを行っていること

(評価のポイント)

 最低でも1年に1回は計画の評価・見直しが行われていること(実際に合議体にて評価・見直しの議論を行い、計画の作成・修正に向けて取り組んだ事実)が資料から確認できれば〇

 

23. 副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保の実施状況のいずれも管理していること

 (評価のポイント)

 副業・兼業の労働時間を含めた時間外・休日労働時間数をもとに勤務間インターバルを確保していることが資料から確認できれば〇

 

24.宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合には、事後的に休息を付与する配慮を行っていること

 (評価のポイント)

 宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合の労働時間管理及び代替休息の付与等のルールがあり、それに基づいて代償休息を確保するための何らかの取組が行われていることが資料から確認できれば〇

 C-1水準が適用される臨床研修医については代償休息の付与は義務となりますが、それ以外の医師は、代償休息の付与自体は義務ではありません。

 

36.月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師へ面接指導の案内や連絡が確実に行える体制があること

 (評価のポイント)

 時間外・休日労働が遅くとも80時間を超えた時点で、これまでの勤務実績から当月の時間外・休日労働が100時間以上になることが見込まれる医師に対して面接指導の案内や連絡を行うルールやマニュアル等及びその記録の資料が確認できれば〇

 ・ 上記の案内や連絡が確実に本人に伝わる手段が確認できること。

 

38.面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報が提供されていること

 (評価のポイント)

 面接指導の際に準備される資料に①前月の時間外・休日労働時間(副業・兼業時間を通算したもの)②直近2週間の1日平均睡眠時間③疲労蓄積度チェックが含まれている資料が確認できれば〇

 実際の資料がなくても、上記情報を提供するための様式が存在することが資料から確認できれば〇

 

39.対象の医師に面接指導が実施され、医療機関に結果が報告されていること

 (評価のポイント)

 面接指導の報告書・意見書が管理者、勤務計画管理者等に報告されていることが確認できれば〇

 ・ 例えば、面接指導記録票に管理者、勤務計画管理者等の署名や捺印がある場合やメールで

  送信していることが確認できるもの

 

83.勤務間インターバル確保の履行状況

 (評価のポイント)

 前年度の実績において、BC水準適用医師の勤務間インターバルが実際に確保されていることが資料から確認できれば〇

 ・ BC水準対象医師3名の前年度分の勤務計画及び記録を確認すること。

 

84.代償休息の付与状況

 (評価のポイント)

 前年度の実績において、BC水準適用医師の代償休息が実際に付与されていることが資料から確認できれば〇

 

85.面接指導対象医師に対する面接指導の実施状況

 (評価のポイント)

 前年度の面接指導対象医師のリスト及び、面接指導を実施した記録が確認できれば〇

 面接指導対象医師がいない場合は、BC水準適用医師の月の時間外・休日労働が、100時間未満であることが確認できれば〇

 

86.月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師に対する措置の実施状況

 (評価のポイント)

 前年度実績で月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師に対して労働時間短縮の措置を実施したことが資料から確認できれば〇

 月の時間外・休日労働が月155時間超えの医師がいない場合は、BC水準適用医師の月の時間外・休日労働が155時間未満だったことが確認できれば〇

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