今週のコラム第103号「医師の働き方改革シリーズ第20回『勤務形態変更による研修医の時間外労働削減の取組』」(2023年7月11日号)

研修医の多くが日当直を分担するとともに、臨床研修のための時間を確保するために、研修医の時間外労働が非常に長くなってしまっている病院も多いのではないでしょうか。

今回は、勤務形態変更による研修医の時間外労働削減の取組についてご紹介します。

 

【勤務形態変更による研修医の時間外労働削減の取組】

(関東労災病院(神奈川県川崎市))

※ 610床 職員 1,042名(医師199名、看護師601名、他) 急性期

 

取組前の状況

 • 当直業務は17時から翌朝9時までの16時間の拘束となり、均等分担で当直3回、日直1回が

  行われていたため、日中業務と合計すると、月の労働時間は216時間に及んでいた。

 • 日当直業務が時間外労働と位置付けられていた時期もあり、日当直業務だけでも月平均56

  時間、それ以外の時間外労働を加味すると、過重な労働時間となっていた。

 • 研修医から「日当直のみで労働時間が長時間となっており、ミスの原因となっている」と

  いう旨のインシデントレポートが提出された。

 

取組の内容

 勤務体系の最適化による負担の軽減、承認制にすることによる時間外労働時間の削減、上司

からの命令以外の院内での居残りは自発的なものであることを明確にする仕組みの構築等を通

して、研修医にとってよりよい病院を目指した。

 ・日勤・夜勤の2交替制とし、当直を夜勤扱いにする勤務形態へ変更。日勤シフトはローテ

  ーション研修科の業務実態に合わせて、合計で週40時間となるように設定。

  ⇒ 研修時間が減ることによる研修の質の低下を防ぐため、平日は夜勤シフト日の日中、

    休日日勤の振替休日は時間外労働として原則的に出勤し、臨床研修に充てた

 ・研修医の時間外労働を承認制にし、科の特性によるが、可能な科では45時間、長くても80

  時間を上限に設定。

  ⇒ 早出や残業等の時間外労働について診療科長が責任をも持って命令時間を明示するよ

    うに依頼。

 ・研修医が命令時間外に院内に居残ることを希望する場合は、自発的な居残りであることを

  「自主的研修申告表」にて申請して許可を得る仕組み

  ⇒ タイムカードと記録に差異がないようにチェックする仕組み。

 

取組の効果

 本取組によって、研修医の自発的な学習機会の創出や、労働時間の削減等の効果を出すこと

に成功した。

 ・労働時間外に研修医が自発的に病院内に居残る仕組みを構築。

 ・初期研修医の所定外労働時間は月45時間以内に縮減(例外あり)。

 ・早朝のカンファレンス等、日常的に発生する延長業務を所定労働時間内に収めることを達

  成。

 

〔「勤務環境改善に向けた好事例集(令和4年3月 令和3年度厚生労働省委託事業)」より〕

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