今週のコラム第94号「医師の働き方改革シリーズ第11回『すべての病院が備えておくべきこと』」(2023年4月11日号)

いよいよ来年4月から医師の時間外労働時間規制が始まりますが、医師の労働時間がそれほど長くなく、他人事のように考えている病院はないでしょうか。また、宿日直許可をとることができて、もうやることはないと安心していないでしょうか。

今回は、すべての病院が来年4月までに備えておくべきことについて、ご説明したいと思います。

 

これまで多くの病院では、労働時間管理について、医師を特別扱いにしてきたのではないかと思います。タイムカードの打刻などは他の労働者にとっては当たり前のことであっても、医師の皆さんにはなかなか協力いただけていない病院が多いと思います。

しかし、来年4月からは、医師についても、これまで適用猶予とされてきた時間外労働時間規制の適用が始まり、他の労働者と同様の労働時間管理が求められます。

そこで、労働基準法や医療法等により病院に対して義務付けられているものうち、特に来年4月までに備えておくべきチェックポイントは、次のとおりです。これらはすべての病院が必ず遵守しなければならないことであり、仮に労基署の臨検を受けた場合には、是正勧告の対象ともなり得るものですので、ぜひこの機会に、各病院において確認していただきたいと思います。

 

令和6年4月までに確認しておくべきこと

 

1.医師を対象とした就業規則が適正に整備されているか。

 (最新の法令に準拠、職員代表者の選出手続き、医師に対する周知)

 

2.常勤・非常勤医師に対し、法令で明示することが義務付けられた労働条件

 (下表参照)が漏れなく記載された雇用契約書又は労働条件通知書を書面で交付

 しているか。

3.「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」を区別

 して管理しているか。「宿日直許可のある宿直・日直」中に通常の労働が発生

 した場合に、通常の賃金(割増賃金を含む)が支払われているか。

 

4.医師を対象とした36協定が適正に締結され、届け出られているか。

 (令和6年4月より、新様式に変更。)

5.医療機関における医師の労働(滞在)時間を正確に把握できているか。

 原則として、タイムカード等客観的な記録が望ましい。

 

6.医師の副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも月に1回は、申告等に

 基づき把握し、副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数が

 管理されているか。

7.医師に対する面接指導の実施体制が整備されているか。(月100時間以上の

 時間外・休日労働が見込まれる医師に対して、一定の研修を受講した医師による

 面接指導が義務付けられます。産業医も、この研修を受講しなければ、面接指導

 はできません。)

 

8.月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を月単位で把握

 し、面接指導の案内や連絡が確実に行える体制があるか。

 

9.面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報が

 提供されて、面接指導が実施され、医療機関に結果が報告されているか。

 

10.月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する仕組みが

 あるか。

 

11.衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されているか。

 

12.医師に対する健康診断が確実に実施されているか。

 

◎ なお、常時使用する労働者が300人以下または資本金もしくは出資額が

 5,000万円以下の病院については、令和5年度から、医師の働き方改革の推進に

 向けた環境整備に取り組むための助成金

「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」

 が創設されましたので、この助成金の活用もご検討ください。

 

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