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令和5年4月から、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が保険医療機関・薬局に義務づけられることになりました。
今回は、その内容についてご紹介します。
オンライン資格確認については、令和5年3月末までに概ねすべての医療機関及び薬局への システムの導入を目指して取組が進められてきましたが、運用開始施設は2割弱に留まっています。
そこで、データヘルスの基盤となるオンライン資格確認の導入目標を達成するため、今回、次のような施策が講じられることになりました。
1.令和5年4月から保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入を原則義務化
⑴ 保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者がマイナンバー
カードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、
オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならないこととされました。
⑵ 現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局(全体の約4%)
については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とされました。
⑶ 保険医療機関及び保険薬局(⑵の保険医療機関・保険薬局を除く。)は、患者がマイナ
ンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に
対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととされました。
2.医療情報化支援基金による医療機関・薬局向け補助の拡充
⑴ 顔認証付きカードリーダーは、医療機関・薬局に無償提供
(病院3台まで、診療所等1台)
⑵ それ以外の費用は、補助を拡充※1
(病院向けに補助上限の引上げ・診療所等向けに定額補助の実施)
※1 オンライン資格確認の導入を原則として義務化することに伴い、閣議決定を行った
令和4年6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むと
とも に、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局を
対象(上記申込期限は最も遅いケースであり、医療機関等はより早期の申込や契約が
必要。) (従前どおり、令和5年3月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請
が必要)
3.診療報酬上の加算の取扱いの見直し (令和4年10月から施行)
今般の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の義務化を踏まえ、オンライン資格確認導入
に伴う医療の質の向上を評価する新たな仕組みに改められました。
これによって。マイナ保険証利用時には、利用しない場合よりも、患者負担が小さくなる
仕組みとなりました。
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