今週のコラム第42号「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります」(2021年10月12日号)

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。

これに伴い、育児休業給付についても変更になります。今回は、その内容をお知らせします。

 

1.育児休業の分割取得

 ■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、

  育児休業給付金を受けられるようになります。

 ■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に

  該当する場合は、この回数制限から除外されます。

 ■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)

  は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児

  休業給付金が受けられます。

 【回数制限の例外事由】

  Ⅰ.別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が

   終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合

  Ⅱ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻

   の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった

   場合

  Ⅲ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間

   にわたり世話を必要とする状態になった場合

  Ⅳ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、

   申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

 

2.産後パパ育休(出生時育児休業)

 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休※1制度が創設され

ます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

 ※1 産後パパ育休制度については、今週のコラム第29号をご覧ください。

 【支 給 要 件】

  ・ 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している

   時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

  ・ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が

   80時間)※2 以下であること。

 ※2 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。

    28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

   (例)14日間の休業 → 最大5日(5日を超える場合は40時間)

      10日間の休業 → 最大4日(4日を超える場合は28時間)

      [10日×10/28=3.57(端数切り上げ)→4日]  

 【支 給 額】

  ・休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)

   ×支給日数×67% ※3

 ※3 支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されま

   す。

 【申 請 期 間】

  出生日※4の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで

  【例】出生日が令和4年10月15日 → 申請期限は令和5年2月末日まで

 ※4 出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日

    2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請となりますので

    ご注意ください。

3.その他の変更点

 ・ 支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、

  初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの

  手続きは不要です。

  ※ 産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する

   育児休業についても、これらの手続きは不要です。

 ・ 産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合

  は、先に取得した休業から申請してください。

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