今週のコラム第46号「労働時間の考え方:
「研修・教育訓練」等の取扱い 」(2021年11月24日号)

病院・クリニック、介護事業所などは、従業員に対し業務に関する教育訓練や、キャリア開発に向けた研修の実施等を行うことがあります。このような研修・教育訓練をはじめとして、労働時間に含めるものであるか判断に迷う事例も少なくありません。厚生労働省はこのように迷いやすい事例をリーフレットにまとめ、公開しています。

今回は、その基本的な考え方をご紹介します。


 

1.労働時間とは

 ○ 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。

 〇 使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に

  該当します。

 

2.研修・教育訓練の取扱い

 〇 研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、

  その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。

  ※ 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、

   不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されて

   いる場合には、研修・教育訓練であっても 労働時間に該当します。

 【相談事例】 

 〇 労働時間に該当しない事例 

  ① 終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、

   参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。

  ② 労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、

   一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に

   行う訓練。

  ③ 会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は業務

   とは関連性がない。

 〇 労働時間に該当する事例

  ① 使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの

   提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。

  ② 自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところ

   を見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。

 

3.仮眠・待機時間の取扱い

 ○ 仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際に業務を

  行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。

 【相談事例】

 〇 労働時間に該当しない事例 

  ① 週1回交代で、夜間の緊急対応当番を決めているが、当番の労働者は社用の携帯電話

   を持って帰宅した後は自由に過ごすことが認められている場合の当番日の待機時間。

 

4.労働時間の前後の時間の取扱い

 〇 更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めて

  いるような場合には、労働時間に該当しません。

 〇 交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に

  始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示

  も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。

 

5.直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い

 〇 直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事

  することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されてい るような場合に

  は、労働時間に該当しません。

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