今週のコラム第31号「医師の時短計画作成は努力義務となりましたが、作成・提出はできる限り早く!」(2021年7月6日号)

医師の時短計画については、今般、医師の時間外労働の上限規制の適用前(2023年度末まで)にはその作成を努力義務とされましたが、B・C水準の指定の前提が時短計画の作成・提出・評価であることに変わりはなく、時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する病院では、やはりできる限り早く時短計画の作成に取り組む必要がありそうです。

今回は、令和3年7月1日に開催された、厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に提出された資料のポイントをご紹介します。

 

これまでの厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」での議論では、時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に対しては、 2021年度中から労働時間短縮計画の作成及び当該計画に基づく取組の実施を義務付けるとしていました。

 

ところが、これらの義務付けは、医師に対する時間外労働の上限規制の適用前に義務対象を特定して履行確保することは困難であるという法制的な課題に加え、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関もある中、そうした医療機関に配慮すべきとの意見もあったことから、今般、上限規制の適用前(2023年度末まで)における労働時間短縮計画の作成を努力義務とするとともに、計画に基づく取組を実施する医療機関に対して都道府県が支援を行うことで、対応可能な医療機関から取組を促していく枠組みとされました。

 

ただし、B・C水準といった特例水準の指定を受ける医療機関は、労働時間短縮計画案の内容について、 医療機関勤務環境評価センターによる評価を受ける必要があることには変わりはありません。

 

2023年末間際になって、医療機関勤務環境評価センターによる評価や都道府県の審査を受けようとしても、それぞれの処理能力を考えると、2024年度当初からの特例水準の指定に間に合わなくなる恐れがあり、そうなると、年960時間を超える時間外・休日労働が一切認められなくなります。

 

また、医師の労働時間を短くするためには、それぞれの医療機関において組織的な対応が必要となり、場合によっては3年程度の期間が必要となることも考えると、時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関では、やはりできる限り早く労働時間短縮計画の作成に取り組む必要がありそうです。

 

当日の検討会における厚生労働省の説明では、2021年度に全病院を対象に、労働時間の把握状況等を調査することとされています。その調査結果は、各都道府県に設置されている医療勤務環境改善支援センターに伝達され、同センターにおいて時間外・休日労働が年960時間または1860時間を超える医師が把握され、時短計画の作成状況を把握し、支援が行われるとされています。

 

各医療機関においては、早急に、医師の副業・兼業先を含め、労働時間の把握方法を確認し、時短計画の作成の準備に入ることが必要です。

 

今後、交代制勤務の導入など、働き方改革に取り組む医療機関に対し、2022年度の診療報酬上の評価や地域医療介護総合確保基金を通じて医師の労働時間短縮のための体制整備に対する財政的な支援も検討されるようです。

 

当日の検討会では、厚生労働省から、時短計画のひな形や作成例も示されていますので、参考にしてください。

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