今週のコラム第26号「医師の働き方改革関連法が成立しました!」(2021年5月25日号)

医師の働き方改革を推進するための法律案が、いよいよ5月21日に国会で成立しました。医師の時間外労働規制が始まる2024年4月まで3年弱となり、残された時間はあまりありません。今回は、その法律のポイントをご紹介いたします。

 

今回、国会で成立しましたのは、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」です。この法律のうち、医師の働き方改革に関する部分のポイントは、次のとおりです。

 

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 (医療法) 【2024年4月1日に向け段階的に施行】

 

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始(2024年4月1日)に向け、次の措置を講じる。

 

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

 

(コメント)この計画は、2021年度に係る36協定において、医師の年間時間外・

 休日労働時間数が960時間を超える医師や、副業・兼業先の労働時間を通算すると

 予定される年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える医師が勤務する医療機関

 に策定義務が課される見込みです。そして、今のところ、2021年10月から2022年9月末

 までに策定し、各都道府県に提出しなければなりません。

(資料出所)医師の働き方改革の推進に関する検討会    中間とりまとめ(20201222日)

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する

 医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

(資料出所)医師の働き方改革の推進に関する検討会    中間とりまとめ(20201222日)

・ 当該医療機関における健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル

 規制等)の実施 等

 

(コメント)連続勤務時間制限は、労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除き、

 28 時間までとされています。勤務間インターバルについては、当直及び当直明けの日を

 除き、24 時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを確保する

 こととされています。当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、連続勤務時間

 制限を28 時間とした上で、勤務間インターバルは18 時間とされています。

 当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤と同様、9時間の

 インターバルを確保することとされています。

  C-1水準が適用される臨床研修医については、連続勤務時間制限及び勤務間インターバル

 を徹底することとし、連続勤務時間制限15 時間、勤務間インターバル9時間を必ず確保する

 こととされています。また、24 時間の連続勤務が必要な場合は勤務間インターバルも

 24 時間確保することとされています。

 

医療関係職種の業務範囲の見直し (診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、

臨床工学技士法、救急救命士法) 【2021年10月1日施行】

 

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

(資料出所)第78回社会保障審議会医療部会参考資料(2021年2月8日)

以上のように、この法律は、これまで厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」などにおいて検討されてきた事項について、医療法などに根拠規定を設けたものです。

 

今後、2024年4月からの医師の時間外労働規制への準備が急ピッチで進められることになります。

 

特に、医師の年間の時間外・休日労働時間数が、副業・兼業先を含め、960時間を超える病院においては、今後3年間に、現状と問題点の把握、院内の検討体制の整備、改善策の検討から実施まで取り組む必要があり、残された時間はあまりありません。

 

そこで、弊社では、この法律を踏まえ、医師の労働時間短縮計画の作り方について、ZOOMセミナーを開催しています。ぜひ奮ってご参加ください。

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